作る前に読んで欲しいデザイン術最新記事

チラシを作成しても○○○がないと無駄になります ~その13~

とにかくチラシを作成して欲しいのですが

以前、「女性専用の出張マッサージ」のチラシを
作成してほしいとご依頼がありました。

依頼主とお会いして打合せをすると、
体格ががっしりした60歳近い男性です。
この方が、マッサージを行うとのこと。

女性専用の理由をたずねると
「もう年も年なので男性の身体だと固くて大きく、

マッサージをするには力がいるため手がもたない。
なので、女性専用にした」とのこと。

しかし、
女性の立場からすると
普段、部屋に知らない男性を入れるのは
ものすごく勇気が入ります。

ましてやマッサージは部屋に二人っきりで
さらに至近距離で体を触られます。

う〜ん、困った。

 違和感ばかりが思い浮かびます。

いくら考えても、このサービスのウリが思いつかず、
「ウリは何ですか?」と質問しました。

男性「この道10年。親切で、丁寧です。」

私「他には? 何かありますか?」

男性「………」

この男性が「女性専用」と銘打って
出張マッサージを行うのは、ハードルが高すぎる。
そのことを、正直にお話しさせていただきました。

すると、その男性から
「松田さんのデザイン力で
どうにかなると思っていたのに」
と言われてしまいました。

今のままでは、
「チラシを作成しても集客に結びつく自信がないので
女性専用をやめるか、もう少しご自身でウリを
練ってもらえますか?」とお話しして
打合せを終えましたが、その後、連絡はありません。

チラシの内容そのものにニーズがない場合
いくらキャッチコピーがよくても
いくら目を引くデザインでも
どんなにたくさんチラシを配布しても
どのような工夫をしても

集客は難しくなります

これを知っておかなければ
ただチラシを作成すれば集客できると錯覚してしまい、
無駄な費用がかさむばかりです。

ハットツールでは、
チラシの内容について「ニーズが低い」と感じた場合、
打合せの段階で、正直にお話しをさせていただき、

チラシ内容の変更を提案をしたり
ウリを変えたり、キャッチコピーを変えたりして
「手に取ってもらう」「集客できる」
チラシに近づけます。

ただ、これは、第三者がいてこその気づきです。

ご自身でチラシを作成している場合、
気づかないことはありませんか?

以下に、チェック方法をまとめました。

(1)何のチラシなのか?
(2)ターゲットは誰なのか?
(3)このチラシのウリは何か?
 もしくは、このチラシを見た人のメリットは?

例えば、ヨガ教室を例にとってみましょう。

(1)出張ヨガ教室開業の案内
(2)幼い子持ちのママ、東京23区内
(3)自宅でヨガのレッスンができるので
寝ているお子さんの横でも可能。
インストラクターが子育て中なので
母乳マッサージやベビーマッサージなどの指導も可能
など。

これらを分かりやすく具体的に
スラスラ答えられるようにしてください。

そして、できれば、第三者に聞いてもらうことを
オススメします。

今回は、一例として、開業のニーズの話しでしたが
セミナーなどのイベント企画系でも
同じようにまとめることができます。
 

チラシに使う写真は大丈夫?著作権にまつわる話 ~その12(3)~

以前 

著作権侵害にあたらない「写真撮影の対象から分離することが困難」とは?

有名キャラクターが写真に写りこんでしまった場合、

写真撮影の対象から分離することが困難なときは
著作権侵害にならないとされています。

一般的には、町の写真を撮ったとき
店頭のポスターが写り込んでしまった場合や、
キャラクターTシャツを着ていた場合などを
指します。

店頭のポスターを勝手にはがすと
壁に傷がついたり、ポスターが破けたりすれば
修復不能ですし
そもそも、営業妨害にもなりかねません。

また、Tシャツを脱いで
町中で裸で撮影する訳にも行きませんので
そういう場合は、「分離することが困難」
ということになるのだと弁護士に教えていただきました。

以前、中国の遊園地が、話題になりました。
お客さんを呼ぶためにさまざまなキャラクターを
無断で使用することは、もちろんNGだとわかっていても
写真の主旨とは違いキャラクターが
入り込んでしまった場合は、判断が難しいです。

写真撮影の際に、
「撤去しやすいかどうか」を一つの基準とすると
判断しやすくなるかと思います。
ぜひ、参考にしてください。

チラシに使う写真は大丈夫?著作権にまつわる話 ~その12(2)~

有名なキャラクターが写った写真を使いたい

以前、教室案内のリーフレットを作成していたとき
表紙に、こんな写真を使おうとしていました。

有名キャラクターが写っている写真
※たとえ私が描いたイラストでも、
メルマガでの配信は
私的使用の範囲を超えているとのことなので
キャラクターにモザイクを入れています。

 おはじきを使った授業で
ドラえもんの人形で分かりやすく
子どもに説明している様子の写真です。

写真の主旨は、
「おはじきを使ってやさしく
授業をしている風景」であり
ドラえもんは、後ろや斜めを向いているので
メインではありません。

なので、私はドラえもんの著作権のことなど
全く気にしていませんでしたが、
ドラえもんの著作権のことで待ったが入り
弁護士に聞いてみました。

弁護士からの回答は、

「撮影において
キャラクターが写り込んでしまった場合、
写真撮影の対象から分離することが困難なときは
著作権侵害にならない。」

つまり、撮影時に対象が容易に分離できる場合は
著作権侵害にあたる可能性があるということになります。

今回の場合、人形は簡単に撤去できるので
権利問題が生じる可能性があります。

よって
「ドラえもんが写っている写真を使用しないのが
無難である」とのこと。

ということで、写真を再度撮影し直して、
差替えることになりました。

<その12 つづく>

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