チラシに使う写真は大丈夫?著作権にまつわる話 ~その12(3)~

以前 

著作権侵害にあたらない「写真撮影の対象から分離することが困難」とは?

有名キャラクターが写真に写りこんでしまった場合、

写真撮影の対象から分離することが困難なときは
著作権侵害にならないとされています。

一般的には、町の写真を撮ったとき
店頭のポスターが写り込んでしまった場合や、
キャラクターTシャツを着ていた場合などを
指します。

店頭のポスターを勝手にはがすと
壁に傷がついたり、ポスターが破けたりすれば
修復不能ですし
そもそも、営業妨害にもなりかねません。

また、Tシャツを脱いで
町中で裸で撮影する訳にも行きませんので
そういう場合は、「分離することが困難」
ということになるのだと弁護士に教えていただきました。

以前、中国の遊園地が、話題になりました。
お客さんを呼ぶためにさまざまなキャラクターを
無断で使用することは、もちろんNGだとわかっていても
写真の主旨とは違いキャラクターが
入り込んでしまった場合は、判断が難しいです。

写真撮影の際に、
「撤去しやすいかどうか」を一つの基準とすると
判断しやすくなるかと思います。
ぜひ、参考にしてください。

 

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