チラシに使う写真は大丈夫?著作権にまつわる話 ~その12(2)~

有名なキャラクターが写った写真を使いたい

以前、教室案内のリーフレットを作成していたとき
表紙に、こんな写真を使おうとしていました。

有名キャラクターが写っている写真
※たとえ私が描いたイラストでも、
メルマガでの配信は
私的使用の範囲を超えているとのことなので
キャラクターにモザイクを入れています。

 おはじきを使った授業で
ドラえもんの人形で分かりやすく
子どもに説明している様子の写真です。

写真の主旨は、
「おはじきを使ってやさしく
授業をしている風景」であり
ドラえもんは、後ろや斜めを向いているので
メインではありません。

なので、私はドラえもんの著作権のことなど
全く気にしていませんでしたが、
ドラえもんの著作権のことで待ったが入り
弁護士に聞いてみました。

弁護士からの回答は、

「撮影において
キャラクターが写り込んでしまった場合、
写真撮影の対象から分離することが困難なときは
著作権侵害にならない。」

つまり、撮影時に対象が容易に分離できる場合は
著作権侵害にあたる可能性があるということになります。

今回の場合、人形は簡単に撤去できるので
権利問題が生じる可能性があります。

よって
「ドラえもんが写っている写真を使用しないのが
無難である」とのこと。

ということで、写真を再度撮影し直して、
差替えることになりました。

<その12 つづく>

 

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